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戦時加算 (著作権法) : ミニ英和和英辞書
戦時加算 (著作権法)[せんじかさん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [いくさ]
 【名詞】 1. war 2. battle 3. campaign 4. fight 
戦時 : [せんじ]
  1. (n-adv,n-t) war time 
: [とき]
  1. (n-adv,n) (1) time 2. hour 3. (2) occasion 4. moment 
: [か]
 【名詞】 1. addition 2. increase 
加算 : [かさん]
  1. (adj-na,n,vs) addition 2. adding 
: [ちょ]
 (n) work
著作 : [ちょさく]
  1. (n,vs) writing 2. book 
著作権 : [ちょさくけん]
 【名詞】 1. copyright 
著作権法 : [ちょさくけんほう]
 (n) (Japanese) Copyright Act
: [さく]
  1. (n,n-suf) a work 2. a harvest 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

戦時加算 (著作権法) : ウィキペディア日本語版
戦時加算 (著作権法)[せんじかさん]
著作権戦時加算(せんじかさん)は、通常の著作権の保護期間戦争の期間分を加算することである。
== 分類 ==
例として以下の3つに分類できる。
# 第二次世界大戦後、平和条約や占領軍司令部による法令によって、連合国の国民が第二次世界大戦前または大戦中に取得した著作権について、戦争期間中、日本またはドイツ国民が連合国民の著作権を保護していなかったという根拠に基づき、通常の保護期間に戦争期間の実日数を特例的に加算するもの(日本、または実質適用がなかったドイツも含む)。
# 他国からの指令や他国との条約等に基づかず、国内の特例法の制定などによって、著作権が保護されなかった戦争の期間分を、特例的に加算するもの(フランス第一次世界大戦後の「1919年法」や第二次世界大戦後の「1951年法」、イタリアの旧「1945年7月20日法」など)。自国民の著作権のみならず、他国民の著作権も対象とする相互主義にもとづく〔著作権の保護期間に関する戦時加算について 文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第7回)議事録・配付資料 [資料8]〕〔著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書 2009年2月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編 〕。
# 戦時中に自国のために死亡した愛国殉職者の著作権の保護期間について顕彰のために戦時加算をするもの〔「著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究」「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書(2009年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング編) の121ページの注によれば、第一次世界大戦中の1914年9月5日ヴィルロワでドイツ軍との交戦中に戦死したフランスの詩人・思想家シャルル・ペギー、第二次世界大戦中の1944年7月31日、偵察機で出撃、地中海上空で行方不明となったフランスの作家、アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの著作権の保護期間には、30年の戦時加算が上乗せされているとされる。〕(フランスのみの特例「愛国殉職者特例」)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「戦時加算 (著作権法)」の詳細全文を読む




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